南大阪昆虫同好会 Entomologists' Society of Southern Osaka
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会則
第1条 (名称)
本会は、南大阪昆虫同好会と称する。

第2条 (目的)
本会は、南大阪における昆虫の調査・研究を通じて、会員の昆虫に対する知識の普及と、昆虫学への貢献、あわせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条 (活動)
本会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1)会報の発行
(2)観察会・調査会の開催
(3)例会の開催(情報交換、知識の普及等)
(4)総会の開催(活動計画と予算の決定、活動報告と決算の承認、役員の互選等)
(5)その他、前条の目的達成に必要なこと

第4条 (構成)
本会は、主として南大阪(大和川以南の大阪府)の昆虫に興味を持ち、第2条の目的の賛同者をもって構成する。

第5条 (役員)
本会運営のため、次の役員を置く。
(1)会長:1名
(2)副会長:1名
(3)幹事:若干名
(4)会計:1名
各役員は、会員の中から互選する。会長は本会を代表するとともに会務を統括し、副会長は会長を補佐する。幹事は担当する事務を管理し、会計は会費、経費を管理する。

第6条 (役員の任期)
本会役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

第7条 (会費)
本会運営のため、会員は次の会費を納めるものとする。ただし、家族で入会の場合は1人と見なす。
会員1人につき年額 :1,500円

第8条 (会費の徴収)
会費は年1回、原則として1月に納める。途中入会は、初年度は入会時から12月までとし、途中退会には返金しない。徴収方法は別途定める。

第9条 (会計年度)
会計年度は、1月1日に始まり12月31日をもって終わる。

第10条 (事務局)
本会の事務局は、以下に置く。
堺市北区金岡町2061-4
西廼 春雄 方
Tel/Fax:072-257-4555

第11条 (帳簿)
本会運営のため、次の帳簿を備える。
(1)会則
(2)委員名簿
(3)活動記録簿
(4)会計
(5)証憑書類
(6)その他、必要な書類

第12条 (改廃)
この会則の改廃は、総会において、参加会員の過半数の賛同により決定する。

(附則)
この会則は平成14年12月から施行する。

(沿革)
平成10年10月1日 制定
平成13年12月8日 改正
キタテハ
アカタテハ
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